皆様、こんにちは。奈良市で社会保険労務士事務所を開業している
小野啓一です。いつもお世話になっております。
さて、以前名刺交換をさせていただいた方を中心に、先月から月刊
でメールマガジンを発行しております。先月号は一部の方に対して
送付できていませんでした。申し訳ありません。今回、創刊第2号
をお送りさせていただきます。
お役に立つ情報を提供するように努めていきますが、居住地、年齢、
性別、職業など様々な方にお送りしているので、すべての方を満足
する情報提供ができないことをご了承ください。
今回は、最近報道された話題として「障がい者雇用率の改正」、旬の
話題として「労働保険の年度更新」を取り上げます。
また、私が持っているホームページにも、同じ内容の文書を上げて、
過去のものをいつでも閲覧できるようにします。
今回初めての方は、突然のメールで申し訳ありません。今後、不要
の場合は下記のリンクをクリック、又はアドレスを変更される場合
は、返信で連絡をいただければ次回から申し出の通り対応いたしま
す。
今後、若年者向けの労働法・社会保険制度周知と企業の社会保険料
削減については特に力を入れたいところです。
【記事3】障がい者の法定雇用率の改正で1.8%から2%になる予定です。
5月23日付の報道によると、障がい者の就労意欲の高まりもあって、
現在の障がい者雇用率を2013年4月から改定する予定となっています。
なお、国、地方自治体は2.1%から2.3%、都道府県の教育委員会は2%か
ら2.2%となります。また、職種によっては一定の減免があります。
障がい者であれば、条件がありますが、身体、知的、精神問わずに
対象となります。
厚生労働省のウェブサイトを示します。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html
私見ですが、法定雇用率を改正をすること自体は否定しませんが、
以下のような問題点があり、一筋縄にいくのかは疑問を感じています。
・現状でも、中小企業を中心に1.8%が守られていない企業が多い。
・対象となる障がい者が手帳所持者などの制限があり、手帳不所持
者など対象とならない障がい者も数多くいる。
・障がい者雇用をするより、ペナルティ(不足分1人あたり5万円)
を払ったほうが安くつくと考えている企業が多い。
【記事4】労働保険の年度更新は6月1日~7月10日までです。
労働保険(労災保険、雇用保険)の年度更新とは、前年度に見込
みで支払った額の確定精算と今年度の概算保険料の見込み額を計算
して申告する手続きです。平成21年度より現在の日程に変更にな
っています。
※年度とは4月から翌年3月までを言います。
厚生労働省のウェブサイトを示します。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/kousin.html
【実績】
4月15日:奈良県立図書情報館において老齢年金に関する基礎的
な講義を実施。聴講者約20名。
1月~3月で、社労士内部勉強会講師を3回実施(確定拠出年金、
民法相続)。
4月~:奈良県社会保険労務士会労働・年金相談員。
【予告】
7月7日:日本FP協会奈良支部主催のFPフォーラムにて講師予定。
7月8日:行政書士市民法務研究会(奈良県立図書情報館)主催の
セミナーにて講師予定。
【6月の社会保険手続きカレンダー(主なもの)】
1日~ 労働保険の年度更新(前述、7月10日まで)
10日 一括有期事業開始届(概算保険料160万円未満かつ請負金
額1億9000万円未満の工事)
源泉徴収税・住民税特別徴収税額の納付(事業主)。
30日 健康保険・厚生年金の保険料納付(事業主)。
年金受給者の現況届(誕生月の者。住基ネットで現況確認
ができない場合。)
児童手当現況届
以上です。最後までお読みいただきましてありがとうございました。
来月もよろしくお願いします。