皆様こんにちは。残暑お見舞い申し上げます。
遅くなりましたが、8月2日にお送りしたメールマガジンの内容に
誤り、補足の必要がありますので、再度お送りさせていただきます。
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【記事7】社会保険の加入
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1.適用事業所について
(誤)
・士業、宗教法人など、一部の業種を除いて法人であれば必ず加入。
(正)
・法人企業は社会保険を必ず適用。
・士業や宗教組織などが非適用なのは個人事業所の場合。
2.社会保険適用の3/4基準について
こちらに関しては訂正と補足説明をさせていただきます。
実際の適用に関しては次の通りです。
正職員の3/4基準というのはよく知られていますが、実際は所定
労働時間および所定労働日数の「おおむね」3/4で、これも根拠
についてまではよく知られていないでしょう。
実際に規定されているのは法律の条文ではなく、また通達でもあ
りません。それよりも弱い「内翰(ないかん:私信、手紙)」で
決められているだけです。(「内かん」と書かれる場合もあります。
下記リンクを参照。)
この内翰文書では、常用的使用関係の有無を1番に持ってきて、
その目安として「おおむね」3/4が規定されているにすぎません。
「おおむね」ですから、30時間未満であれば必ず非適用というわ
けでもなく、逆に30時間以上だから必ず適用というわけでもあり
ません(2か月以内の雇用契約など、別の要件で除外になる場合は
もちろん対象外です)。
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【記事8】健康保険・厚生年金保険の月額変更(随時改定)について
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3.社会保険の月額変更届について
「【記事7】のケースですと、試用期間が終了した月の翌月から3か
月経過した4か月目から改定になります(算定基礎届の時期と重な
る、標準報酬等級の変更幅が1等級以下の場合などの例外はありま
す)。」
と先日のメールに書きました。
(誤)
・算定基礎届の時期と重なる場合(例えば4,5,6月に3月以前から
2等級以上の大幅な変更)は月額変更届不要。
(正)
・算定基礎届の時期と重なる場合でも月額変更届は必要。
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【参考サイト】
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日本年金機構の該当ページ(適用事業所と被保険者)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962
厚生労働省 法令等データベースサービス(短時間就労者に係る
全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格
の取扱いについて〔厚生年金保険法〕)
・この中に、内翰文書や、平成22年の国会質問に対する答弁など
が記載されています。
初歩的なミスで、皆様には大変なご迷惑をおかけしたことをお詫び
いたします。
また、これら以外にも指摘を受けておりました。ご指摘いただいた
皆様方、本当にありがとうございました。
私自身も勉強不足を痛感し、日々の精進の必要性を感じました。
ホームページでの公開は既存の号を含めて一時的に停止しています。
訂正が終わりましたら再度公開いたします。
暦の上では秋になりましたが、まだまだ暑い日が続きます。
皆様方におかれましても体調管理には留意してお過ごしください。
今後ともよろしくお願いします。
(2012/8/7)