皆様、こんにちは。奈良市で社会保険労務士事務所を開業している
小野啓一です。いつもお世話になっております。
早いもので今年もあと1か月を残すのみとなりました。
このメールは以前名刺交換をさせていただいた方を中心に5月号
から月刊で発行させていただいており、今回、創刊第8号を送る
運びとなりました。
直前の案内で恐縮ですが、12月2日(日)13:30~、奈良県立
図書情報館において「60歳からの社会保険制度と必要な手続き」
の題で無料セミナーと無料相談を開催します。予約は不要です。
詳細はこちらをご覧ください。
http://eventinformation.blog116.fc2.com/blog-category-29.html#e
お役に立つ情報を提供するように努めていきますが、居住地、年
齢、性別、職業など様々な方にお送りしているのと、字数の制約
などですべての方を満足する情報提供ができないことをご了承く
ださい。
私は、今の社労士業務をより発展させるために、来年から、選択
制確定拠出年金の業務を開始する予定でいます。その関係で前回
から、確定拠出年金制度を取り上げています。選択制確定拠出年
金については、確定拠出年金制度の基本から少しずつコラムに連
載していきます。
今月の1本目は、確定拠出年金の企業型年金について、2本目は、
「4月1日はなぜ早生まれか?」年齢計算の法的根拠について取
り上げます。
また、私が持っているホームページにも、同じ内容の文書を上げ
て、過去のものをいつでも閲覧できるようにします。
今回初めての方は、突然のメールで申し訳ありません。今後、不
要の場合は下記のリンクをクリック、又はアドレスを変更される
場合は、返信で連絡をいただければ次回から申し出の通り対応い
たします。
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【記事15】確定拠出年金の企業型年金について
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前回から何回かにわたって、確定拠出年金(日本版401k、
DC制度)について書いています。
確定拠出年金には、企業型年金と個人型年金があり、前者は厚生
年金適用の企業単位又は共同で規約を定めた従業員が入る制度、
後者は企業型に入れない方が任意で掛金を拠出する制度です。
今回は、企業型年金について取り上げます。
比較的規模の大きな企業を中心に広く導入され、平成23年度に
加入者が400万人を超え、現在も増え続けています。
企業型年金は、企業が規約を定めて実施する老後保障のための制
度ですが、投資教育の義務があるとしても、従業員もよく分から
ないまま入って運用している現状があり、市場環境が悪い時は、
多数の方が元本割れに陥ります(かくいう私も元本割れ状態に
なっています)。
私は、変動商品に投資して危険だ、ということでなく、社会保険
料や税金の節減、60歳まで引き出せないことによる確実な資金
の確保が可能というメリットを強調します。
なお、企業型年金は厚生年金に加入している人(役員も可)が対
象で、短時間のパート、アルバイトなどで厚生年金に入らない人
は対象外です。
位置付けとしては、退職金の代わり、給与の一部積立など、色々
ありますが、将来の公的年金で賄えない部分を補うための財源の
一つとして、中小企業の方にも使える、企業にも従業員にもメリ
ットとなる制度を提案していければと思います。
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【記事16】4月1日はなぜ早生まれか?
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このタイトルだと、社会保険とは関係ないように見えますが、実
際は特に年金の世界では大きな関係があります。法律を学習する
と、「○○歳に達したとき」という言葉を見聞きすることもある
かと思います。意味は、誕生日の前日ということですが、この
言葉の意味するところについて述べたいと思います。
法的根拠は、「年齢計算に関する法律」と民法143条になります。
「年齢計算に関する法律」には、「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算
ス」とあります。本来は民法140条により、初日の途中から
始まる場合は、初日を算入せずに計算するのですが、年齢計算
の場合は違うのです。民法143条に、「週、月又は年の初めか
ら期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年
においてその起算日に応当する日の前日に満了する。」とあり、
誕生日の前日に一つ歳を取ることになります。これが、「○○歳
に達したとき」です。
日常生活で関係するところですと、一番身近なものは学齢でしょ
う。4月1日生まれの人は3月31日に6歳に達し、その次の日
から小学一年生になるのです。
ほかにも、公的年金の請求が誕生日の前日から可能だったりしま
すし、選挙権が20歳の誕生日前日から付与されるので、実際に
は19歳であっても選挙のはがきは送られてきます。次の衆議院
選挙が12月16日にありますが、平成4年12月17日生まれ
の人は、選挙当日に20歳に達するため、今回の選挙権が発生し
ます。
ややこしいのですが、法律上はこのようになっているので、専門
外の方は話のネタくらいに考えておいていただければ幸いです。
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なお、誤りや指摘事項を発見した場合はお知らせいただけると助
かります。また、最善の注意は払っていますが、無料提供である
以上、本メール及び事務所サイトのみを信じて損害を被った場合
でも、賠償責任には応じかねますのでご了承ください。
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【講師実績(一般向け)】
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4月15日:奈良県立図書情報館において老齢年金に関する基礎的
な講義を実施。聴講者約20名。
7月7日:日本FP協会奈良支部主催のFPフォーラムにて講師。
聴講者約110名。
7月8日:奈良県立図書情報館において遺族年金に関する基礎的
な講義を実施。聴講者約20名。
10月7日:奈良県立図書情報館において、「給与明細書の見方、
教えます」の題で講義を実施。聴講者約10名。
12月2日:奈良県立図書情報館において、「60歳からの社会保
険制度と必要な手続き」の題で講義予定。
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【12月の社会保険手続きカレンダー(主なもの)】
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・賞与の支払い(会社によって異なる)。
・年末調整(原則は最終給与支給日)。
10日 ・一括有期事業開始届(概算保険料160万円未満かつ請負
金額1億9000万円未満の工事)
・源泉徴収税・住民税特別徴収税額の納付(事業主)。
月末 ・健康保険・厚生年金の保険料納付(事業主)。
・年金受給者の現況届(誕生月の者。住基ネットで現況確
認ができない場合。)
以上です。最後までお読みいただきましてありがとうございまし
た。今年のメールマガジンの発行はこれで最後になります。師走
になり慌ただしくなると思います。少し早いですが、皆様方にお
かれましても、体調管理にご留意の上、よいお年をお迎えください。
来年もよろしくお願いします。 次は特段の事情がない限り、正月
3が日の間に届くように送付いたします。