皆様、新年明けましておめでとうございます。奈良市で社会保険
労務士事務所を開業している小野啓一です。本年もご愛顧賜りま
すようよろしくお願いいたします。
このメールは以前名刺交換をさせていただいた方を中心に昨年5
月号から月刊で発行させていただいており、今回、創刊第9号を
送る運びとなりました。
お役に立つ情報を提供するように努めていきますが、居住地、年
齢、性別、職業など様々な方にお送りしているのと、字数の制約
などですべての方を満足する情報提供ができないことをご了承く
ださい。
私は、今年から、確定拠出年金の業務を開始する予定でいます。
そのために必要があって法人を設立することになりました。
今までの社労士事務所は個人事務所でしたが、こちらを残した上
での法人設立です。一人法人なので、株式会社でなく合同会社で
す。来月のメルマガでは正式登記の報告ができると思います。
会社概要(近日登記予定)
社名:合同会社あすかライフサポート
業務:確定拠出年金の運営サポート、ほか
所在:社労士事務所と同じ(自宅)
メールのコラムについては、前々回から確定拠出年金について色
々と連載しています。今月の1本目は、「確定拠出年金に入れる
人、入れない人」、2本目は「年金の2013年問題」、について
取り上げます。
また、私が持っているホームページにも、同じ内容の文書を上げ
て、過去のものをいつでも閲覧できるようにします。
今回初めての方は、突然のメールで申し訳ありません。今後、不
要の場合は下記のリンクをクリック、又は(会社→個人、携帯→
PC、等の)アドレス変更される場合は、返信で連絡をいただけ
れば次回から申し出の通り対応いたします。
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【記事17】確定拠出年金に入れる人、入れない人
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昨年11月号から何回かにわたって、確定拠出年金(日本版40
1k、DC制度)について書いています。
確定拠出年金には、企業型と個人型があることは先月書いた通り
です。
※おことわり
以下、企業型、個人型ともに、「入る」といった場合、掛金を拠出
するという意味で使うものとします。掛金を拠出せずに運用だけ
することも可能ですが、その場合は含みません。
企業型の場合は、60歳未満の厚生年金保険に入っている人が対
象となります。但し、公的な厚生年金保険のように強制加入では
なく、任意であるため入らなくても構いません。
個人型の場合、いきなり始める人は少なく、企業型を導入してい
た企業を退職してからの転職(脱サラ)が多いと思われます。自
営業、企業型のない会社に就職した場合は個人型で続けていくこ
とになります。
サラリーマンや公務員等の配偶者で専業主婦等(被扶養配偶者、
正確には国民年金の第3号被保険者)の場合、及び公務員の場合
は、個人型でも掛金を拠出できません。過去に拠出した分の運用
ができるだけです。
このように、確定拠出年金には、転職しても自由に持ち運べる利
点がありますが、投資していた商品は、移換する時点で解約、現
金化する必要があり、移管手数料と相まって、損をすることもあ
ります。その点がデメリットといえるかもしれません。
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【記事18】年金の2013年問題
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今年の4月2日以降に60歳になる男性(昭和28年4月2日以
降生まれ)は、老齢年金支給繰り上げの手続きをしない限りは、
老齢厚生年金を60歳からもらうことができなくなります。タイ
トル通りにWEBで検索すると関連のサイトが色々と出てきます。
なお、厚生年金の場合、女性は5年遅れなので、昭和33年4月
1日生まれまでは60歳から支給です。但し、共済年金の支給開
始年齢は、女性も男性と同じとなっています。
それと同時に、高年齢の雇用に関しても法改正があります。
今年4月より、60歳から65歳までの継続雇用制度を導入する
に当たり、原則として希望者全員を対象とするものにしなければ
なりません(但し正社員の必要はありません)。
詳細は厚生労働省のサイトをご覧ください。高年齢者雇用安定法
に関するQ&Aをリンクで張っておきます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html
また、状況に応じて、就業規則の変更や労使協定の締結が必要に
なります。
ただ、高年齢者を継続雇用するに当たり、若年者の雇用が減るこ
とや、40歳台以降の賃金を抑制するといった影響が出ることも
否定はできません。そのあたりのバランスが難しいところです。
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なお、誤りや指摘事項を発見した場合はお知らせいただけると助
かります。また、最善の注意は払っていますが、無料提供である
以上、本メール及び事務所サイトのみを信じて損害を被った場合
でも、賠償責任には応じかねますのでご了承ください。
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【講師実績(一般向け、2012年分)】
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4月15日:奈良県立図書情報館において老齢年金に関する基礎的
な講義を実施。聴講者約20名。
7月7日:日本FP協会奈良支部主催のFPフォーラムにて講師。
聴講者約110名。
7月8日:奈良県立図書情報館において遺族年金に関する基礎的
な講義を実施。聴講者約20名。
10月7日:奈良県立図書情報館において、「給与明細書の見方、
教えます」の題で講義を実施。聴講者約10名。
12月2日:奈良県立図書情報館において、「60歳からの社会保
険制度と必要な手続き」の題で講義を実施。聴講者約
10名。
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【1月の社会保険手続きカレンダー(主なもの)】
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10日 ・一括有期事業開始届(概算保険料160万円未満かつ請負
金額1億9000万円未満の工事)
・源泉徴収税・住民税特別徴収税額の納付(事業主)。
月末 ・健康保険・厚生年金の保険料納付(事業主)。
・年金受給者の現況届(誕生月の者。住基ネットで現況確
認ができない場合。)
以上です。最後までお読みいただきましてありがとうございまし
た。今年も、数日のタイムラグはありますが、月一の発行を維持
してまいります。皆様方におかれましても、健康第一でお過ごし
ください。