皆様、いかがお過ごしでしょうか。奈良市で社会保険労務士事務
所を開業している小野啓一です。いつもお世話になります。
このメールは以前名刺交換をさせていただいた方を中心に昨年5
月号から月刊で発行させていただいており、今回、創刊第10号
を送る運びとなりました。
お役に立つ情報を提供するように努めていきますが、居住地、年
齢、性別、職業など様々な方にお送りしているのと、字数の制約
などですべての方を満足する情報提供ができないことをご了承く
ださい。
私は、今年3月から、確定拠出年金の業務を開始する予定でいま
す。そのために必要があって法人を設立しました。今までの社労
士事務所は個人事務所でしたが、こちらを残した上での法人設立
です。一人法人なので、株式会社でなく費用の安い合同会社で登
記しました。
会社概要(平成25年1月7日登記)
社名:合同会社あすかライフサポート
業務:確定拠出年金の運営サポート、ほか
所在:社労士事務所と同じ(自宅兼)
代表:小野啓一
また、今月23日(土)に大阪市内で年金セミナーを開催します。
確定拠出年金に関しての講義を3時間弱で行います(下記も参照)。
http://www.onosr.jp/ホーム/お知らせ20130223/
メールのコラムについては、昨年11月から確定拠出年金につい
て色々と連載しています。今月の1本目は、「確定拠出年金は退
職金か?」、2本目は法人設立に関連して「会社法による会社の
分類」、について取り上げます。
また、私が持っているホームページにも、同じ内容の文書を上げ
て、過去のものをいつでも閲覧できるようにします。
今回初めての方は、突然のメールで申し訳ありません。今後、不
要の場合は下記のリンクをクリック、又は(会社→個人、携帯→
PC、等の)アドレス変更される場合は、返信で連絡をいただけ
れば次回から申し出の通り対応いたします。
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【記事19】確定拠出年金は退職金か?
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よく、確定拠出年金を「退職金」という人がいますが、これは厳
密に言うと正しくありません。強いて言うなら「福利厚生」とい
うべきしょう。理由は簡単で、積み立てて運用した金銭は、原則
として少なくとも60歳にならないともらえませんが、60歳前
に退職したらその時点では1円も出ないからです。私自身もこの
制度を使っている会社を退職しましたが1円ももらっていません。
ツイッターのつぶやきを検索すると、制度自体がよく分からない、
という投稿をよく見かけます。法的には「投資教育」を会社に義
務付けています。私は、投資の知識も大事ですが、「公的年金制
度の理解」をもっと重視すべきだと考えています。ちなみに、私
が勤めていた会社では、導入時の投資教育だけでした(当時は合
法でしたが、昨年の法改正で、一定期間ごとの投資教育が義務化
されました)。2月23日(土)に大阪で公開のセミナー講師を
行いますが、その際にもこの点は強調するつもりでいます。
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【記事20】「合同会社」とは?
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確定拠出年金の事業を始めるにあたって、法人格が必要となり登
記したのは、上に書いた通りです。
名刺も、合同会社と社労士事務所の併記で新たに作成し、法人と
個人それぞれの業務内容を記載していますが、名刺交換の際に
「合同会社」について聞かれたことがあるので、専門外ではあり
ますが、ここで、この点について書きたいと思います。
会社の種類については、wikipediaを見れば、比較的詳しく、分か
りやすく書かれているため、ここでは概要にとどめることにしま
す。なお、ここでは、NPO法人などの非営利型法人は取り扱い
ません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/会社
平成18年に施行された会社法により、有限会社が廃止され株式
会社に一本化されましたが、既存の有限会社が特例有限会社とし
て名称そのままで存続しているのはご存知の方も多いでしょう。
それと別に、持分会社に分類される、「合資会社」「合名会社」
「合同会社」があり、合同会社は、会社法施行で新たにできたも
のです。株式会社、特例有限会社を合わせると数百万社あります
が、持分会社に分類される会社は、特に合同会社が増えていると
いえ、それぞれ1万~数万社であり、知名度もそれほどありませ
ん。
合同会社というと中小零細企業のイメージがありますが、必ずし
も規模は限定されていません。例えばウォルマートの子会社であ
る西友も合同会社です。
株式会社と比べて設立、登記も簡単で安いのがメリットです。設
立だけならば、行政書士に電子定款だけ作成を依頼し、手続きは
自分でやると、法務局での登記に係る印紙代6万円、電子定款作
成の手続き依頼費用や印鑑などを入れても10万円で十分おつり
が来ます。合同会社は、有限責任(出資額の範囲内での責任)で
あり、株式会社に必要な株主総会や取締役会なども不要。公証人
役場の定款認証が不要であるなど手続きも簡単です。
ただ、個人事業主が法人設立すると、給与を取ったら社会保険
(健康保険、厚生年金)に入らないといけませんし、赤字でも法
人住民税は必ずかかってきます。業種にもよりますが、個人事業
主でよければ個人のままのほうが、特に税制面で最初は有利です。
私は、最初の数か月は法人から給与を取れる状況にないので、社
会保険には加入していません(年金事務所に2回確認しています)
が、障害年金、遺族年金を考えると国民年金より厚生年金のほう
が有利なので、近いうちには給与を(帳簿上)取って、社会保険
に入る予定ではいます。なお、税金関連の届出は終わっています。
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なお、誤りや指摘事項を発見した場合はお知らせいただけると助
かります。また、最善の注意は払っていますが、無料提供である
以上、本メール及び事務所サイトのみを信じて損害を被った場合
でも、賠償責任には応じかねますのでご了承ください。
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【講師実績、予定(一般向け)】
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過去の実績は、弊事務所サイトをご覧ください。
http://www.onosr.jp/セミナー実績/
今月23日に、大阪市の大手前にある、ドーンセンターにおいて、
「関東&関西ジョイント知って得する@大阪年金セミナー」で講
師をします。テーマは「確定拠出年金のしくみ」「中小企業でも
活用できる選択制確定拠出年金」を3時間弱で説明します。詳細
は下記のリンクでご確認ください。
http://www.onosr.jp/ホーム/お知らせ20130223/
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【2月の社会保険手続きカレンダー(主なもの)】
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10日 ・一括有期事業開始届(概算保険料160万円未満かつ請負
金額1億9000万円未満の工事)
・源泉徴収税・住民税特別徴収税額の納付(事業主)。
月末 ・健康保険・厚生年金の保険料納付(事業主)。
・年金受給者の現況届(誕生月の者。住基ネットで現況確
認ができない場合。)
今月、来月は所得税の確定申告の時期にあたり、社会保険よりは
税金関係のほうが重要な時期といえます。
以上です。最後までお読みいただきましてありがとうございまし
た。寒い日が続きますが、皆様方におかれましても、健康第一で
お過ごしください。