皆様、いかがお過ごしでしょうか。奈良市で社会保険労務士事務
所を開業している小野啓一です。いつもお世話になります。
このメールは以前名刺交換をさせていただいた方を中心に昨年5
月号から月刊で発行させていただいており、今回、第14号をお
送りします。
近況としては、4月から週2~3回程度、年金事務所に勤務して
います。お客様の生の声を聴きながら、社会保険だけでなく、雇
用についても考えて、事務所業務にフィードバックできるように
しています。
メールのコラムについては、最近相談を受けた話題をお届けしま
す。今月は、1本目は健康保険の傷病手当金について、2本目は
企業年金の位置付けについてです。
今回初めての方は、突然のメールで申し訳ありません。今後、不
要の場合は下記のリンクをクリック、又は(会社→個人、携帯→
PC、等の)アドレス変更される場合は、返信で連絡をいただけ
れば次回から申し出の通り対応いたします。また、近日中にメル
マガシステムの変更を予定しています。
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【記事27】傷病手当金について
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傷病手当金は、健康保険法に規定されている、私傷病で休業した
際に健康保険から支払われるお金です。最初、連続して3日間の
休業に対しては、待期期間ということで支払われず、4日目から
最長1年6ヶ月目まで支給対象になります。ただし、働けないと
いうことが要件なので、支給に際しては医師の証明が必要です。
もちろん途中で仕事をしていた期間があればもらえませんし、最
初の休業から1年6ヶ月経過したらピタッと止まります。
会社に勤めている間に病気になって休み始めたことが条件で、辞
めた後や国民健康保険の時点で病気にかかっても傷病手当金が出
ることはありません。
金額は、直近の標準報酬月額(手当込みの給料と考えると分かり
やすいでしょう)の3分の2です。大雑把に言うと、給料が30
万円ならば傷病手当金は20万円ということになります。しかも
非課税です。
これについては、会社を退職した後の継続給付というのもありま
すし、ほかの給付との絡みで要件がいろいろとあります。継続給
付については次回書きたいと思います。
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【記事28】企業年金について
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年金相談、セミナー講師などをやっていると、企業年金、厚生年
金基金、国民年金基金など、名称が似ていて混乱している人が多
いように思います。簡単にポイントだけ整理しておきます。
企業年金とは、国民年金、厚生年金の上に積まれる、企業独自の
年金制度です。といっても、多くは法律で決められており、全く
企業独自というわけでもありません。以下、簡単に説明します。
1.厚生年金基金:年金事務所で企業年金というとこれを指すこ
とが大半です。というのも、厚生年金部分を一部基金が代行して
いるからです。ここ10年で、代行返上(資金を国に返すこと)
をして数が減ってきていますし、国は解散の方向で進めようとし
ています。
2.確定給付企業年金:厚生年金基金の代行返上に伴い、200
2年に別途設立された年金制度です。
3.確定拠出年金:何度もコラムに書いてきました。2001年
に設立された、自己責任で運用する年金制度です。
なお、国民年金基金は、自営業者向けの年金制度で、企業年金と
は似て非なるものです。
現役時代にどの制度に加入していたか、手続きをどこにすればよ
いのかは、加入者証をご覧ください。支給開始年齢に近づいたら
案内もあるかと思われます。
公的なものを補完する企業年金であれば、基礎年金番号で一元管
理されています。どうしても分からない場合は、勤めていた会社
などに聞いてみるとよいでしょう。
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なお、誤りや指摘事項を発見した場合はお知らせいただけると助
かります。また、最善の注意は払っていますが、無料提供である
以上、本メール及び事務所サイトのみを信じて損害を被った場合
でも、賠償責任には応じかねますのでご了承ください。
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【講師実績、予定(一般向け)】
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過去の実績は、弊事務所サイトをご覧ください。
http://www.onosr.jp/セミナー実績/
6月2日(日) 奈良県立図書情報館 13:30~15:00
「社会保険料決定のしくみと対策」
~会社経営者、従業員ともに知っておきたい大きな負担~
参加者6名
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【6月の社会保険手続きカレンダー(主なもの)】
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6月1日~7月10日 労働保険の年度更新
7月1日~10日(参考)社会保険の算定基礎届
以上です。最後までお読みいただきましてありがとうございまし
た。暦の上では夏ですが、梅雨に入り、鬱陶しい季節になってき
ました。皆様方におかれましても、健康第一でお過ごしください。
来月もよろしくお願いします。