暑中お見舞い申し上げます。
皆様、いかがお過ごしでしょうか。奈良市で社会保険労務士事務
所を開業している小野啓一です。いつもお世話になります。
このメールは以前名刺交換をさせていただいた方を中心に昨年5
月号から月刊で発行させていただいておりましたが、7月号は多
忙のため初旬に発行することができませんでした。今回は、暑中
お見舞いの挨拶を兼ねて、7,8月号をまとめて送る形とします。
メールのコラムについては、1本目は国民年金の免除制度につい
て、2本目は前回6月号に引き続いて、傷病手当金の継続給付に
ついてお届けします。
今回初めての方は、突然のメールで申し訳ありません。今後、不
要の場合は下記のリンクをクリック、又は(会社→個人、携帯→
PC、等の)アドレス変更される場合は、返信で連絡をいただけ
れば次回から申し出の通り対応いたします。
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【記事29】国民年金の免除制度
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国民年金は、日本に在住する20歳以上60歳未満の方が入る年
金制度です。
個人で保険料を納める方(第1号被保険者)が払う保険料は、月
額15,040円ですが、諸事情により保険料が払えない場合、
免除を受けることができることはご存知の方も多いでしょう。
詳細は割愛しますが、原則として7月~翌年6月までの1年分の
免除申請が可能です。但し、7月に限り、前年7月~今年6月と
今年7月~翌年6月の2年分の同時免除申請が可能です。この場
合、7月末日までに手続きが必要です。なお、学生に適用される、
学生納付特例は4月~翌年3月までになっています。
手続きを怠ると、老後の年金ばかりでなく、障害年金につながら
なかったりとデメリットが多いので、保険料を納められない場合
は何らかの手続きを取りましょう(免除を保証されるものではあ
りません)。市町村役場の国民年金課か年金事務所で手続きがで
きます。
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【記事30】傷病手当金の継続給付
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6月号で、在職中の健康保険の傷病手当金に関するコラムを書き
ました。今回は、そのあとで会社を退職した場合についてです。
受け始めてから1年半の間であれば、退職後に引き続きもらえま
すが、これには条件があります。主なものを挙げていきます。
・ 退職前に1年以上継続して加入していた。
・ 退職前に傷病手当金を受けている。
・ 退職日に出勤していない。
継続給付を受けた後の場合、たとえ短期間でも仕事を始めたら、
その時点で打ち切られてしまいます。
法律に基づいて運用されていますが、複雑な要件がありますので、
詳細は所属の協会けんぽ、健保組合にお問い合わせいただくこと
をお勧めします。特に、出勤と欠勤を繰り返している場合は要注
意です。
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なお、誤りや指摘事項を発見した場合はお知らせいただけると助
かります。また、最善の注意は払っていますが、無料提供である
以上、本メール及び事務所サイトのみを信じて損害を被った場合
でも、賠償責任には応じかねますのでご了承ください。
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【業務内容、講師予定】
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1.業務内容
・年金事務所における年金相談員
・中小企業を中心とした労働・社会保険全般の支援業務
・選択制確定拠出年金の導入サポート(実質活動停止していま
したが、8月より仕切り直しで本格稼働させます)
2.セミナー講師
過去の実績は、弊事務所サイトをご覧ください。
http://www.onosr.jp/セミナー実績/
【予定】
・8月4日(日) 奈良県立図書情報館 13:30~15:00
「主婦(主夫)の年金制度」
7月に法改正がありましたので、それに関連した話を基本か
らお話しします。
・9月28日(土)日本FP協会奈良支部ミニセミナー
「リタイア後の生活設計」
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【7、8月の社会保険手続きカレンダー(主なもの)】
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6月1日~7月10日 労働保険の年度更新と納付
7月1日~10日 社会保険の算定基礎届
7月31日まで 労働者私傷病報告の提出(休業4日未満、
4~6月分)
毎月月末まで 健康保険・厚生年金の保険料納付
以上です。最後までお読みいただきましてありがとうございまし
た。本格的な夏の到来で、非常に暑くなってきました。皆様方に
おかれましても、健康第一でお過ごしください。
次は9月号になりますが、よろしくお願いします。