皆様、いかがお過ごしでしょうか。奈良市で社会保険労務士事務
所を開業している小野啓一です。いつもお世話になります。
このメールは以前名刺交換をさせていただいた方を中心に昨年5
月号から、原則として月刊で発行しています。
メールのコラムについては、今回は1本目は「10月分からの年
金額引き下げ」について、2本目は厚生年金保険料率の改定につ
いてお届けします。消費税が来年4月から正式に8%になること
が決定しました。これに関しては来月以降に書きたいと思います。
今回初めての方は、突然のメールで申し訳ありません。今後、不
要の場合は下記のリンクをクリック、又は(会社→個人、携帯→
PC、等の)アドレス変更される場合は、返信で連絡をいただけ
れば次回から申し出の通り対応いたします。
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【記事31】「10月分からの年金額引き下げ」
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昨今のデフレ環境下、ここのところ、年金支給額が下落傾向にあ
ります。
今年4月の物価変動による改定はなかったのですが、10月分
(12月支払い分)から、約1%程度の年金額が下がります。
その後、来年4月に1%、再来年4月に0.5%、合計で2.5
%下がることが決まっています。なお、10月15日支払い分は
8、9月分のものなので、以前の率で支給されます。
これは、平成11年から13年の間に下がった物価1.7%を本
来は年金額に反映するのが筋ですが、景気の影響で下げませんで
した。その影響を引きずっているためです。これによる過払い分
は7兆円と云われています。
今回の改定に至った経緯の詳細は省きますが、私がセミナーでよ
く使う、厚生労働省のPDFファイルをリンクします。
「年金額改定の仕組み」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002tg08-att/2r9852000002tg1p.pdf
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【記事32】厚生年金保険料率の改定
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毎年のことですが、9月分(多くの会社では10月給与天引き)
からの厚生年金保険料率が改定になり、一般の方の場合、労使合
計で、標準報酬月額、賞与額の16.766%から17.120
%になります。給与計算事務担当者もそうですが、厚生年金を掛
けているサラリーマン諸氏やその家族の方も意識する必要があり
ます。なお、平成29年までは毎年上がり続け、最終的には18
.3%で固定されることになっています。
特に今年から来年にかけては、消費税と相まって、負担は増える、
給付は減る、がとりわけ現実味を帯びてくる1年になるでしょう。
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なお、誤りや指摘事項を発見した場合はお知らせいただけると助
かります。また、最善の注意は払っていますが、無料提供である
以上、本メール及び事務所サイトのみを信じて損害を被った場合
でも、賠償責任には応じかねますのでご了承ください。
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【業務内容、講師予定】
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1.業務内容
・年金事務所における年金相談員
・中小企業を中心とした労働・社会保険全般の支援業務
・選択制確定拠出年金の導入サポート
2.セミナー講師
過去の実績は、弊事務所サイトをご覧ください。
http://www.onosr.jp/セミナー実績/
【予定】
・10月5日(土)奈良県立図書情報館 13:30~15:00
「雇用保険の基礎知識」
※今月は土曜日の開催です。
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【10月の社会保険手続きカレンダー(主なもの)】
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毎月月末まで 健康保険・厚生年金の保険料納付
給与支払い時 厚生年金保険料率の改定、標準報酬月額
の改定後の額で天引き(大半の会社)
31日 労働者死傷病報告書の提出(休業4日未
満、7~9月分)
以上です。最後までお読みいただきましてありがとうございまし
た。日没が早くなって、関西では夕方6時には暗くなってきまし
た。皆様方におかれましても、健康第一でお過ごしください。来
月もよろしくお願いします。