皆様、いかがお過ごしでしょうか。奈良市で社会保険労務士事務 所を開業している小野啓一です。年金セミナーの案内を兼ねて、 お送りします。 このメールは以前名刺交換をさせていただいた方を中心に201 2年5月号から配信しています。現在は数か月に一度の配信を予 定しており、今年1月号以来1カ月半振りとなります。 メールのコラムについては、今回は1本目は「2014年度雇用 保険料率」について、2本目は「産休を取る方に朗報(社会保険 料免除規定新設)」についてお届けします。 今後、不要の場合は下記のリンクをクリック、又は(会社→個人、 携帯→PC、等の)アドレス変更される場合は、返信で連絡をい ただければ次回から申し出の通り対応いたします。 ***************************** 【記事35】2014年度雇用保険料率 ***************************** 2014年度の雇用保険料率は、前年度と同じで据え置かれます。 一般事業の場合: 従業員負担は給料の0.5%、会社負担は給料の0.85%。合計1.35% になります。失業給付分は労使折半、雇用保険二事業(助成金) 分は会社のみの負担です。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000035831.html ***************************** 【記事36】産休を取る方に朗報(社会保険料免除規定新設) ***************************** 今年4月から、年金制度が大幅に改正になります。 その中の一つで、産前産後休暇(産前42日(多胎98日)と産 後56日)を取った従業員に対して、健康保険と厚生年金の保険 料が労使とも免除になる規定ができます。健康保険の給付は今ま で通り受けられ、厚生年金の年金額は従前の給料で計算した額が 支給されます。 育児休業休暇については今までも保険料免除の規定があったので すが、産前産後についてはなかったので、矛盾が解消され、改善 と言えるでしょう。 http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf ――――――――――――――――――――――――――――― なお、誤りや指摘事項を発見した場合はお知らせいただけると助 かります。また、最善の注意は払っていますが、無料提供である 以上、本メール及び事務所サイトのみを信じて損害を被った場合 でも、賠償責任には応じかねますのでご了承ください。 ――――――――――――――――――――――――――――― ***************************** 【業務内容、講師予定】 ***************************** 1.業務内容 ・年金事務所における年金相談員 ・中小企業を中心とした労働・社会保険全般の支援業務 ・選択制確定拠出年金の導入サポート 2.セミナー講師 過去の実績は、弊事務所サイトをご覧ください。 http://www.onosr.jp/セミナー実績/ 【予定】 ・3月2日(日)奈良県立図書情報館 13:30~15:00 「2014年 変わる年金」 4月から大幅に制度が変わります。直近の法改正を ポイントを絞って、分かりやすく講義します。 http://eventinformation.blog116.fc2.com/blog-category-29.html ***************************** 以上です。最後までお読みいただきましてありがとうございまし た。今年は特に雪が多く、まだまだ寒い日が続きます。皆様方に おかれましても、健康第一でお過ごしください。 --