皆様、いかがお過ごしでしょうか。奈良市で社会保険労務士事務 所を開業している小野啓一です。来月の産休・育休のセミナーの 案内を兼ねてお送りします。 このメールは以前名刺交換をさせていただいた方を中心に201 2年5月号から配信しています。現在は数か月に一度の配信を予 定しており、今年2月号以来2カ月振りとなります。 メールのコラムについては、今回は1本目は「2014年度健康 保険一部負担金」について、2本目は「育休を取る方に朗報(雇 用保険の「育児休業給付金」給付率UP)」についてお届けします。 今後、不要の場合は下記のリンクをクリック、又は(会社→個人、 携帯→PC、等の)アドレス変更される場合は、返信で連絡をい ただければ次回から申し出の通り対応いたします。 ***************************** 【記事35】2014年度健康保険負担金 ***************************** 原則として3割負担ですが、70歳以上の方は1割に減免されて いました(一部の高所得者は除きます)。 今年4月1日以降に70歳になる方(昭和19年4月2日以降生 まれの方)については、原則2割負担に増えることになります。 法律上は、本来は2割で、特例で1割に減免しているだけなので すが、一般的にはそう思っていないでしょうね。 75歳になれば、強制的に後期高齢者に移行することになるので、 向こう5年間の話になります。 なお、既に1割負担になっていた方については、そのまま1割負 担が継続されます。後の世代から見ると、財政が厳しいにも関わ らず、据え置きですから、既得権の保護に映るのですがいかがで しょうか。 健康を維持して、医療費節約を心掛けるのが第一ですが、かかる ものはかかるので仕方がない面はあります。そのための保険です からやむを得ない面もあります。 協会けんぽのページを挙げておきますが、国民健康保険でも同じ です。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3190/sbb3193/260306 ***************************** 【記事36】育休を取る方に朗報(雇用保険の「育児休業給付金」 給付率UP) ***************************** 前回、産休の社会保険料免除について書きました。 雇用保険でも、今年4月から、育休に関して、「育児休業給付金」 の給付率がUPされますので、紹介します。 平成22年より、産休(産後8週間)終了後(男性は奥様の出産 後)から、原則1歳までで、休業した期間に対して、元の給料の 50%相当を支給する制度でした。 これを、今年4月から、育休開始後6か月間に限り、67%に増 額するというものです。 但し、すべて休業しなければならないということはなく、月10 日までであれば、勤務しても対象になります。 なお、給与と育児休業給付金を足して、80%が上限ですので、 67%になったことを知らずに、会社が30%相当額の給与を払 っても、育児休業給付金は50%相当しか出ませんので、要注意 です。 雇用保険の給付は所得税がかかりませんので、かなりお得な制度 といえるでしょう。税務上の扶養要件の対象にはなりませんが、 社会保険の扶養要件の対象にはなります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2 ――――――――――――――――――――――――――――― なお、誤りや指摘事項を発見した場合はお知らせいただけると助 かります。また、最善の注意は払っていますが、無料提供である 以上、本メール及び事務所サイトのみを信じて損害を被った場合 でも、賠償責任には応じかねます。 また、一般向けに作成していますので、細かい要件は省略して書 くこともあります。ご了承ください。 ――――――――――――――――――――――――――――― ***************************** 【業務内容、講師予定】 ***************************** 1.業務内容 ・年金事務所における年金相談員 ・中小企業を中心とした労働・社会保険全般の支援業務 ・選択制確定拠出年金の導入サポート 2.セミナー講師 過去の実績は、弊事務所サイトをご覧ください。 http://www.onosr.jp/セミナー実績/ 【予定】 ・5月4日(日)奈良県立図書情報館 13:30~15:00 「出産・育児と社会保険」 産休・育休関連については、私の顧客で案件として 対応しているところです。制度が多岐に亘り、複雑 ではありますが、ポイントとなる個所を分かりやす く講義します。 http://www.library.pref.nara.jp/consultation/1178 ***************************** 以上です。最後までお読みいただきましてありがとうございまし た。消費税率が17年ぶりに改定され、物価が上がったと感じる 今日この頃です。健康第一でお過ごしください。 --