8.マッチング拠出
改正前は、企業からの拠出しか認められていなかったものを、規約を定めることにより従業員が拠出することが認められるようになります。 但し、企業型年金の限度額を超えることができない上に、企業拠出分の額を超えた従業員拠出は認められません。 例として、下のファイルをクリックしてご覧ください。
また、ファイルにも記述した通り、従業員拠出分は、あくまでも給与天引きであるため、社会保険に関しては、賃金、報酬の対象になります。 実際には、企業の事務負担が増えることから、実施しないか、従業員のニーズを見ながら実施という企業が多いようです。 就業規則の変更等も必要になります。
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奈良県奈良市大宮町
代表/小野 啓一
email:contact@onosr.jp
対象地域
奈良県、京都府、大阪府など近畿一円
相談等は全国可
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