9.2016年公布の法改正
2016年5月24日可決・成立、同年6月3日公布。
(1)企業年金の普及、拡大(①、②は公布の日から2年以内で政令で定める日。③は2017年1月1日施行)
① 事務負担等により企業年金の実施が困難な中小企業(従業員100人以下)を対象に、設立手 続きを簡素化した「簡易型DC制度」を創設。
② 中小企業(従業員100人以下)に限り、個人型DCに加入する従業員の拠出に追加して事業 主拠出を可能とする「個人型DCへの小規模事業主掛け金納付制度」を創設。
③ DCの拠出規制単位を月単位から年単位とする。
(2)ライフコースの多様化への対応(①は2017年1月1日、②は公布の日から2年以外で政令で定める日)
① 個人型DCについて、第3号被保険者や企業年金加入者、公務員等共済加入者も加入可能とす る。(企業型については規約に定めた場合に限る)
② DCからDB等への年金資産の持ち運びを拡充。
(3)DCの運用の改善(公布の日から2年間以外で政令で定める日)
① 運用商品を選択しやすいよう、継続投資教育の努力義務化や運用商品数の削減を行う。
② あらかじめ定められた指定運用方法に関する規定の整備を行うとともに、指定運用方法とし て分散投資効果が期待できる商品設定を促す措置を講じる。
(4)その他(平成29年1月1日)
① 企業年金の手続き簡素化やs国民年金基金連合会の広報業務の追加等の措置を講じる。